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制度変更

「144時間トランジット」はもう存在しない

2024年12月、より条件の良い制度に置き換わりました。144時間ではなく240時間、54か国ではなく57か国、39地点ではなく65地点。6日間の上限を前提に旅程を組んでいたなら、あと4日残っています。

要点。144時間ルールについて読んだ内容は、いまや上限ではなく下限です。条件は同じまま、使える範囲が広がりました。やることは1つ、「6日まで」と数えるのをやめるだけです。なお日本人は30日ビザ免除の対象なので、この制度を使う必要はそもそもありません。このページは検索で辿り着いた方への正誤情報です。

実際に変わった点

 旧制度(〜2024年12月)現行制度
最大滞在入国地点により72時間または144時間全地点で240時間
日数換算3日または6日10日
対象国5457
入国地点3965
行動範囲入国都市とその省内に制限24省級区域、区域をまたぐ移動可
第三国行き航空券必要必要 — 変更なし

最も価値のある変更は行動範囲の行です。旧制度では上海経由の144時間トランジットは上海周辺の限られた範囲に縛られました。現行制度では同じ入国で西安まで高速鉄道で行き、広州から出国する、という旅程が1つのトランジット資格で成立します。

なぜ古い数字が消えないのか

144時間制度は2016年から2024年まで続き、あらゆる旅行メディアが繰り返し記事化しました。その記事は今も検索上位に残り、今も共有され、今も読者に6日間の旅程を勧めています。制度廃止後も「144時間 ビザ」の検索数は目立って減っていません。

実害は「短く計画しすぎる」ことです。7日目が違法だと思って5泊で予約する人が、実際には3つの省をまたいで10日間使えたはずでした。航空会社のチェックインカウンターが旧ルールのまま案内する例もまだあるため、現行制度の印刷物を持っておくと搭乗前の押し問答を避けられます。

10日間を正しく使う

カウントは翌日から

240時間は着陸時刻ではなく、入国日の翌日午前0時(北京時間)から始まります。月曜22時に到着すれば月曜の残りは実質無料で、カウントは火曜0時開始、到着11日後の午前0時に満了します。

「第三国」の条件はかなり緩い

必要なのは、出発地でも中国本土でもない場所への航空券です。香港・マカオはどちらも該当するため、ヨーロッパ→上海→香港という旅程は国内移動のように見えても正規のトランジットです。

宿泊登記は24時間以内

ホテルはチェックイン時に自動で処理します。民泊や知人宅に泊まる場合は、到着から24時間以内に最寄りの派出所で本人が登記する必要があります。これはすべての入国ルートに共通する義務で、知らずに違反する人が最も多いルールです。

都市名ではなく「地点」を確認する

65の指定地点には空港・港・鉄道の出入国地点が含まれますが、対象都市のすべての出入国地点が入っているわけではありません。変則的なルートを予約する前に、具体的な地点が現行リストにあるか確認してください。

そもそもトランジットを使うべきか

あなたの国籍が30日ビザ免除の対象にもなっているなら、答えはノーです。30日免除の方が長く、全土に行け、第三国行き航空券の義務がないため、到着後に予定を変えても入国資格に影響しません。日本・韓国・ヨーロッパの大半の国がこちら側です。

トランジットが本命になるのは30日免除の対象外の国:アメリカ、メキシコ、ウクライナ、セルビア、ベラルーシ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、カタールなどの渡航者です。

質問

なぜ今でも「144時間」で検索されているのですか?

144時間制度は2016年から2024年末まで続き、大手旅行メディアが繰り返し記事にしました。その記事が今も検索上位に残っているため、もう存在しないルールで旅程を組んでしまう人が絶えません。現行制度の方が条件は緩くなっています。

240時間のカウントはいつ始まりますか?

入国した日の翌日午前0時(北京時間)からです。月曜の22時に着陸すれば月曜の残りはカウント外で、火曜の午前0時から240時間が始まります。

入国した都市と別の都市から出国できますか?

できます。入国・出国の両方が65の指定地点に含まれ、滞在中に24の許可された省級区域の外へ出ないことが条件です。上海で入国して広州から出国する、といった旅程は問題ありません。